入試関係2018年05月15日
≪他の学校・養成所において既修得単位がある方の単位認定申請について≫
放送大学以外の大学、短期大学、高等専門学校、資格に係る学校もしくは養成所で単位を修得されている方は、既修の学習内容に相当すると判断された場合、互換により単位の認定が可能です。
※提出される成績証明書(単位修得証明書)は単位の表記がさ れているものです。
詳細はこちらをご確認ください。
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